火災保険②「水災」

こんにちは。

今日は昨日に引き続き「火災保険」についての記事です。
所謂、民間損害保険会社の火災保険について一般的なお話になります。

・水災とは?
火災保険で対象となる災害は、
1:火災・落雷・破裂・爆発
2:風災・雹(ひょう)災・雪災
3:水ぬれ
4:盗難
5:水災
6:破損・汚損など
の6つの項目に分類されます。

この6つのうち、1と2は基本的な項目で殆ど全ての火災保険が対象となっています。
火災保険と名前がついているので、1は当然、実際支払いが多いのは2の風災、台風などの被害になります。

今回の話題は5の水災。
水による被害なのですが、発生原因で保険が使える?使えない?が変わってきます。

①水災の範囲
台風や暴風雨、豪雨などによる洪水や融雪洪水、高潮や土砂崩れなどが範囲となります。
よく間違われるのが「津波も水災では?」という点なのですが、津波は地震が原因での災害なので地震保険の範囲となります。
因みに3:水ぬれはあくまで室内での漏水が対象という違いがあります。

②雨漏りはどうなの?
例えば雨漏りの原因が台風による屋根の破損であれば、2の風災が適用されます。そしてその破損個所からの雨漏りは基本的に火災保険の対象となりえます。
但し、経年劣化による屋根や壁などの損傷からの雨漏りは対象外。ここは鑑定人さんが確認に来ることも多いです。
また窓を開けっぱなしにしていて風雨が吹きこんできたというのは火災保険の対象外ですが、風で物が飛んできて窓ガラスをぶち破って室内が水びだしになったという場合は火災保険の対象になりえます。

③でもお高いのでしょう?
火災保険は一般的に水災を担保すると掛け金は高くなります。なので水災を担保しない火災保険を選択する場合もあったりしますが、基本的には付加すべきだと思います。
但し、高台で山や崖や海からも遠く浸水被害が少ない(または無い)と思われる場所には不必要とも言えます。
そんな時はお住まいの自治体が作成している「ハザードマップ」を確認して、水災想定されているのか?最近は内水被害といって河川が近くになくても集中豪雨があると水が溢れる地域もあります。
また水災は「地面から45cm以上」水が溢れて被害を被ると対象となります。
そういった情報を元に、水災を付けるかどうか?検討されてみるのも良いと思います。

更に、「水災支払限度額」と言った名前の特約もあります。
これは水災に遭われた場合に例えば30%と限度額を決めていたら、損害額の30%が支払われる。
つまり、おりる保険金は削減されるけどその分掛け金が安くなる、といった特約もあります。

④実際に被害を被ったら…
先ずは保険証券に記載されている保険代理店、保険会社に連絡をしましょう。
その上で、工務店さんなどで復旧にかかる見積をとってもらう必要があります。
それから保険会社の写真と見積による被害認定、鑑定人さんによる現地調査などを経て保険会社が判断。
という流れになります。

注意点
・屋根などは危険なので自分で被害確認のために昇ったりしない。

住宅の屋根って結構高いんですよね。だからプロは足場を組んでコトに当たります。
はしごに昇って屋根の状態を確認したくもなりますが、危険なので控えたほうが良いと思います。

・工務店さんは信頼のおけるところにお願いをする。

昨今は台風被害など大きな災害が遭るとその地域に県外からの業者が営業に回ったりするケースが増えてきています。
全部が全部宜しくない業者とは言わないのですが、中には「無料で診断します」と言っておいて後から高額な請求をする業者や、「応急処置をしておきました」と言って何もしないといった宜しくない輩も居ます。

知人の工務店さんが居ればそこへ、心当たりが無ければ地元で長年営業されているような工務店さんが信頼出来るかと思います。
ただ、台風被害などでは広範囲の被害になるので結構時間は掛かるとは思いますが。

まだまだ書き足らん(笑)でも火災保険の「水災」というキーワードだけでもこれだけの分量の記事になります。

こういったことを皆さんに伝え、認識してもらう。それが私の仕事です。
何かあればお気軽にお問い合わせ下さい。

最後までお読みいただきありがとうございます!